改正医療法が平成30年6月1日より施行されます。その中で今までは広告とみなされていなかった医療機関のHPやSNS、メルマガなどが広告とみなされるようになります。医療の中身が変わるということはないと思います。
広告となると医薬品や医療機器の広告に関する法律なども関連してくるため、医療機関のHPで医薬品名や医療機器名そのものを記載できなくなったり、医療内容の表示も医薬品や医療機器の効果や効能も表記できるものが限られることになります。
当クリニックのHPも今まで記載されていた内容で少し古くなっていたものの修正も含め、それに対応したページにリニューアルします。そのためわかりにくい表現に変えざるを得ない部分があることをご理解いただきたいと思います。